暗号資産(仮想通貨)の税金
日本では個人の場合、暗号資産を保有しているだけでは税金は発生しません。納税の必要性が発生するのは、「売却」「決済」「交換」をして利益が出た場合です。つまり購入時の価格よりも高値で売却したですがそれだけではないことに注意が必要です!
日本の場合個人は最高55%の税率になったり(合計所得が大きい場合)、法人の場合には暗号資産を所有していて売却して利益が実現していないのに含み益に課税されてしまうなど海外と異なるためおかしいという指摘が自民党内からも出ているようなので法律の改正もあるかもしれませんがが、、、海外に脱出する企業や人が増えるのはある意味当然でしょう、、
ドバイとかゼロ円ですしアメリカやイギリスも国家戦略として育てて世界中からマネーを集めようとしているわけですからね!
自民党のホワイトぺーバーを見るとさらに規制を増やそうとしていてもはや世界のマネーを集める気が全くないようです。ほぼ「鎖国」のようです、、、NFTにおける著作権保護は確かに大切ですがブロックチェーンの外側で登録制にするとか海外の投資家を締め出したいのだろうか?何のためのブロックチェーンなのか?利権なのか???と思わずにはいられない内容でした、、
なお税制は常に変更されているので税理士さんに相談することをお勧めします!ではどのような場合に納税が必要なのでしょうか?
1 暗号資産の取引で利益がでた場合いくらから?
売却して利益が出れば「雑所得」として課税の対象となります。他にも雑所得がある場合は雑所得の中で損益通算を行うことが可能ですが株やFXとの損益通算は不可なので注意が必要ですね。
給与所得を得ている人は、暗号資産で20万円を超える利益が出ると納税が必要になりますので年末調整のほか確定申告が必要です。
逆にいえば20万円以下であれば不要ということです。
学生や主婦は暗号資産で33万円以上の利益を得た場合、住民税の支払いが発生しますので地方自治体で申告が必要です。
38万円以上の所得があると「所得税」の課税対象となるため、確定申告が必要になります。
総合課税されてしまうので累進課税である日本では税率が翌年から上がってしまう危険があります。最高税率は55%!!
2 別の暗号資産(仮想通貨)と交換して差額がプラスになったとき
最近問題になっているのがこれですね!たとえばビットコインを他のアルトコインに交換して買うことは海外の取引所を使う方は頻繁に行っている可能性があります。しかし日本の税制では暗号資産同士の売買で差額がプラスになると利益とみなされて税金を現金で納める必要が出ます。仮にその後交換した暗号資産の価格が暴落してしまったとしても交換時での価値の上昇分が利益と見なされてしまいます。つまり交換時に一旦現金化したと同じようにみなされるわけです。為替やレートはそのときの数値で日本円に換算する必要があるのでかなり大変ですね。結果的に税金が払えなくなってしまうケースもあるので要注意です!
3 暗号資産(仮想通貨)を使用して商品の購入を行ったとき
たとえば1万円で購入した暗号資産を利用してオンラインショップで2万円の買い物をしたら1万円の利益です。暗号資産の価値が上昇したことで商品が購入できた場合の差額は利益になります。
ひろゆき氏がYoutubeで買物すればバレないと言っていたようですがそれは間違いということでしょう。
FXは分離課税、暗号資産は総合課税という違いがあり、株やFXの損失は暗号資産の利益と損益通算ができないので注意が必要です。暗号資産同士ならば損益通算が可能です。たとえばビットコインでの売却益が多額に出た場合にはほかのアルトコインの売却損と通算することは可能とされています。
国税庁では、「移動平均法」と「総平均法」という2つの算定方法を示していて3年間は継続して適用する必要があります。
個人の場合には他の所得と合算した課税所得に対し課税され、累進課税方式により所得税が決定するため税率が翌年上がってしまう可能性があることに注意が必要です。翌年に納税するので資金を残しておかないと大変なことになりますね!
法人、事業所として暗号資産を保有し決算している会社は、事業所得に区分され、期末に時価評価をしてその時点で納税する必要があります。このためそれだけで企業が倒産してしまうリスクもありますね。海外に流出するのはある意味当然だと思います。売却してもいないのに利益と見做されてしまうのですから現金は無いわけですから!
暗号資産 税金計算ツール
税金の計算に便利なサイトやアプリとしては G-tax、Cryptact、クリプトリンクなどがありますが有料なので税理士さんに相談するのが良いかと思います。また海外取引所には対応していなかったりするものもありますので注意が必要です。
経費として認められるもの
税金対策として暗号資産の取引で生じた手数料、勉強するために購入した書籍・セミナーの参加代金、「ウォレット」(電子財布)の使用料などは経費として認められる可能性がありますが高額セミナーは認められないという説もありますので税理士に確認した方が良いでしょう。
取引報告書
国内の取引所の場合には「年間取引報告書」が1月末ごろに送付されるようですが海外の取引所からは基本的に送付されないので注意が必要です。
常に情報は変化しているので専門家や情報サイトで確認することが必要ですね。うっかり忘れると重加算税など思いもしない課税がされる可能性がありますから! 私は購入だけで一回も売却していないのですが実は納税が面倒だからというのもあります(笑)
法人の場合には暗号資産を所有しているだけで売却していないのに、含み益に課税されてしまう(現金で払う必要がある)点については日本が世界から遅れてしまう懸念点でしょう